改葬許可申請を郵送で行う方法
2026年9月18日 更新
お墓のある市町村が遠く、平日に窓口へ行けない。この場合、郵送で申請できるかどうかで手間が大きく変わります。
自治体によって扱いが分かれます
郵送申請を受け付けるかどうかは、市町村ごとに判断が異なります。全国共通の決まりはありません。まずお墓のある市町村の窓口に確認してください。
当サイトでは、市町村ごとのページに郵送申請の可否を掲載しています。掲載がないものは、公式ページに記載がなかったものです。推測では書いていません。
同封するもの
自治体により異なりますが、共通して求められることが多いのは次の4点です。
- 改葬許可申請書(墓地管理者の証明欄に記入済みのもの)
- 本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードの表面など)
- 返信用封筒(宛名を書き、切手を貼ったもの)
- 手数料(有料の自治体の場合。定額小為替で求められることが多い)
| 同封するもの | 入手先 | 注意 |
|---|---|---|
| 改葬許可申請書 | 自治体サイトから印刷 | 墓地管理者の証明欄を先に埋める |
| 本人確認書類の写し | 手元の免許証など | 有効期限内のもの |
| 返信用封筒 | 自分で用意 | 宛名を書き、切手を貼る |
| 手数料 | ゆうちょ銀行・郵便局 | 現金は不可。定額小為替で送る |
定額小為替はゆうちょ銀行で買います
現金を普通郵便で送ることはできません。手数料が必要な自治体では、ゆうちょ銀行や郵便局の窓口で定額小為替を購入して同封します。小為替1枚につき発行手数料が別途かかります。
先に電話で聞いておくこと
送ってから不足が分かると往復が増えます。封をする前に、次の3点を確認してください。
- 郵送で受け付けてもらえるか
- 同封するものは何か(本人確認書類は必要か、戸籍謄本は必要か)
- 手数料はいくらか。支払い方法は何か
申請書の証明欄は先に埋めておく
改葬許可申請書には、現在の墓地の管理者が記入する欄があります。ここが空欄のまま送っても受理されません。寺院や墓地管理組合に先に記入してもらってから投函してください。
遠方の場合、この証明をもらうこと自体が郵送のやり取りになります。日数に余裕を見てください。
届くまでの日数
往復の郵送と庁内の処理で、2週間程度を見ておくと安心です。工事の日程を先に決めてしまうと間に合わないことがあります。許可証が手元に届いてから、工事日を確定させてください。
やり取りをまとめてお引き受けします
墓地管理者への証明依頼、申請書の作成、郵送のやり取りまで、まとめて進められます。帰省の回数を減らしたい方はご相談ください。
この記事の根拠
制度や金額について書いた部分は、次の一次情報で確認しています。 自治体ごとの手数料や必要書類は、各市町村のページに出典と確認日を記載しています。
ご相談は無料です
どう進めればよいかわからない、という段階でも結構です。 ご事情をお聞きして、順番をご案内します。
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