埋蔵証明書のもらい方と、断られたときの対応
2026年9月15日 更新
埋蔵証明書は、今のお墓にご遺骨が納められていることを、墓地の管理者に証明してもらう書類です。改葬許可申請に添える書類のひとつです。
誰に頼むか
お墓のある墓地の管理者です。
- お寺の墓地 ご住職に依頼します
- 市営・町営の墓地 管理している市町村の窓口に依頼します
- 民営の霊園 霊園の管理事務所に依頼します
どこが管理者かわからない場合は、管理料の振込先や納付書をご確認ください。
書式は市町村が用意していることが多い
多くの市町村では、改葬許可申請書の中に埋蔵証明の欄が設けられています。この場合、別紙の証明書は不要で、申請書の該当欄に管理者の署名押印をもらう形になります。
お墓のある市町村のページで、必要な書類の形をご確認ください。様式が決まっている場合は、先にダウンロードして持参します。
依頼の伝え方
お寺の場合
書類の話から入らないことが大切です。改葬を考えている事情を先にお伝えし、これまでのお礼を述べたうえで、書類のお願いをしてください。
いきなり書類だけを求めると、相談ではなく通告として受け取られてしまいます。
市町村・民営霊園の場合
事務手続きとして淡々と進みます。墓地の使用者であることがわかるもの(管理料の領収書、使用許可証など)と、身分証をお持ちください。
郵送で頼む
遠方の場合は郵送で依頼できます。次を同封します。
- 依頼の手紙(事情と、必要な書類名、期日を記載)
- 市町村の様式(ある場合)
- 返信用封筒(切手を貼っておく)
- 手数料(必要な場合。事前に電話で確認してください)
電話で一度ご連絡してから送ると、行き違いが減ります。
発行を断られたとき
まれに、離檀料の話がまとまるまで発行しない、と言われることがあります。
その場合の進め方は次のとおりです。
- その場で押し問答をせず、いったん持ち帰る
- お墓のある市町村の窓口に、発行してもらえない旨を相談する
- 市町村によっては、代替の書類での申請を認めている場合があります
市町村の対応は地域によって異なります。お墓のある市町村の窓口にまずご相談ください。
書類の取り寄せを代わりに進めます
お寺への伝え方から、郵送での依頼、窓口への提出まで代行できます。ご相談は無料です。
ご相談は無料です
どう進めればよいかわからない、という段階でも結構です。 ご事情をお聞きして、順番をご案内します。
- しつこい営業はありません
- 1営業日以内にご返信します
