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埋蔵証明書のもらい方と、断られたときの対応

2026年9月15日 更新

埋蔵証明書は、今のお墓にご遺骨が納められていることを、墓地の管理者に証明してもらう書類です。改葬許可申請に添える書類のひとつです。

誰に頼むか

お墓のある墓地の管理者です。

  • お寺の墓地 ご住職に依頼します
  • 市営・町営の墓地 管理している市町村の窓口に依頼します
  • 民営の霊園 霊園の管理事務所に依頼します

どこが管理者かわからない場合は、管理料の振込先や納付書をご確認ください。

書式は市町村が用意していることが多い

多くの市町村では、改葬許可申請書の中に埋蔵証明の欄が設けられています。この場合、別紙の証明書は不要で、申請書の該当欄に管理者の署名押印をもらう形になります。

お墓のある市町村のページで、必要な書類の形をご確認ください。様式が決まっている場合は、先にダウンロードして持参します。

依頼の伝え方

お寺の場合

書類の話から入らないことが大切です。改葬を考えている事情を先にお伝えし、これまでのお礼を述べたうえで、書類のお願いをしてください。

いきなり書類だけを求めると、相談ではなく通告として受け取られてしまいます。

市町村・民営霊園の場合

事務手続きとして淡々と進みます。墓地の使用者であることがわかるもの(管理料の領収書、使用許可証など)と、身分証をお持ちください。

郵送で頼む

遠方の場合は郵送で依頼できます。次を同封します。

  • 依頼の手紙(事情と、必要な書類名、期日を記載)
  • 市町村の様式(ある場合)
  • 返信用封筒(切手を貼っておく)
  • 手数料(必要な場合。事前に電話で確認してください)

電話で一度ご連絡してから送ると、行き違いが減ります。

発行を断られたとき

まれに、離檀料の話がまとまるまで発行しない、と言われることがあります。

その場合の進め方は次のとおりです。

  1. その場で押し問答をせず、いったん持ち帰る
  2. お墓のある市町村の窓口に、発行してもらえない旨を相談する
  3. 市町村によっては、代替の書類での申請を認めている場合があります

市町村の対応は地域によって異なります。お墓のある市町村の窓口にまずご相談ください。

書類の取り寄せを代わりに進めます

お寺への伝え方から、郵送での依頼、窓口への提出まで代行できます。ご相談は無料です。

ご相談は無料です

どう進めればよいかわからない、という段階でも結構です。 ご事情をお聞きして、順番をご案内します。

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