改葬許可申請書の書き方と、つまずきやすい欄
2026年9月15日 更新
改葬許可申請書は、お墓のある市町村に提出する書類です。様式は市町村ごとに違いますが、書く内容はおおむね共通しています。つまずきやすい欄を中心に説明します。
申請書は、ご遺骨1体につき1枚が原則です
多くの市町村では、埋葬されている方ごとに1枚の申請書を用意します。ご夫婦2名分であれば2枚、代々のお墓で5名分であれば5枚です。手数料も体数分かかる市町村があります。
複数名を1枚にまとめられる様式を用意している市町村もあります。お墓のある市町村のページでご確認ください。
書く欄と、その調べ方
死亡者の氏名・本籍・住所
埋葬されている方の情報です。古い代の方だと記録が手元にないことがあります。
調べ方は次のとおりです。
- お墓の墓誌(戒名や没年が刻まれた石板)を確認する
- お寺の過去帳を見せていただく
- 本籍地の市町村で除籍謄本を取り寄せる
どうしても判明しない場合、「不詳」と記入して受理される市町村があります。空欄のまま出さず、窓口にご確認ください。
死亡年月日
墓誌に没年が刻まれていればそれを使います。判明しない場合の扱いは市町村によって異なるため、確認が必要です。
埋葬または火葬の場所・年月日
現在のお墓の名称と所在地を書きます。年月日が不明な場合の扱いも、窓口にご確認ください。
改葬の場所
ご遺骨を移す先の名称と所在地です。ここを埋めるには改葬先が決まっている必要があります。まだ決まっていない場合は、先に移し先を決めてください。
改葬の理由
難しく考える必要はありません。「遠方に居住しており、墓地の管理が困難なため」「後継者がいないため」といった記載で通ります。
申請者と死亡者との続柄
申請できるのは原則として祭祀を主宰する方です。関係が遠い場合は、続柄を示す戸籍や、墓地使用者の承諾書を求められることがあります。
添える書類
申請書だけでは受理されません。次の2つを添えるのが一般的です。
- 受入証明書 改葬先の管理者が発行します
- 埋蔵証明書 現在のお墓の管理者が発行します
市町村によっては、埋蔵証明の欄が申請書の中にあり、管理者に署名押印してもらう形式のものもあります。この場合、別紙の証明書は不要です。
必要な書類の組み合わせは市町村ごとに違います。お墓のある市町村のページで、実際の必要書類をご確認ください。
提出の方法
窓口に持参するほか、郵送を受け付けている市町村もあります。代理の方が提出する場合は委任状が必要になるのが一般的です。
遠方にお住まいで窓口に行けない場合、郵送の可否は重要な確認事項になります。市町村ごとのページに記載しています。
書類集めを代わりに進めます
受入証明書と埋蔵証明書の取り寄せから、申請書の記入、窓口への提出まで代行できます。ご相談は無料です。
ご相談は無料です
どう進めればよいかわからない、という段階でも結構です。 ご事情をお聞きして、順番をご案内します。
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- 1営業日以内にご返信します
