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改葬許可証をなくしたときの再交付

2026年9月18日 更新

改葬許可証は、移転先の墓地や納骨堂に提出して初めて納骨ができる書類です。これがないと、遺骨を受け入れてもらえません。

再交付はできます

紛失した場合は、交付を受けた市町村の窓口で再交付を申請します。改葬許可を出した自治体にしか記録がないため、移転先の自治体では手続きできません。

再交付の可否や必要書類は自治体ごとに定めが異なります。まず電話で問い合わせるのが確実です。

問い合わせるときに伝えること

  • いつ頃、どの窓口で交付を受けたか
  • 亡くなった方の氏名と、もとの墓地の所在地
  • 申請したときの申請者名

記録を探してもらうための手がかりになります。申請書の控えが手元にあれば、それを見ながら電話してください。

納骨の日が迫っているとき

先に移転先の墓地管理者に連絡してください。事情を伝えれば、日程を組み直してもらえることがほとんどです。

許可証がないまま納骨を進めることはできません。墓地埋葬法で、改葬には市町村長の許可が必要と定められており、受け入れる側も許可証の確認を求められる立場にあるためです。

まだ発行を受けていない場合

申請書を書いたが提出していない、提出したが受け取りに行っていないという状態であれば、それは紛失ではありません。窓口に確認してください。後日交付の自治体では、保管されたままになっていることがあります。

なくさないための置き場所

改葬許可証は、受け取ってから納骨までに数週間から数か月空くことがあります。その間に見失うのが典型的な流れです。

  • 墓地の使用許可証や受入証明書と同じ封筒にまとめておく
  • 受け取った時点で写真を撮っておく(再交付の問い合わせが早く済みます)
  • 工事を石材店に頼んでいる場合は、誰が保管するかを最初に決めておく

写真は原本の代わりにはなりません

納骨のときに提出するのは原本です。写真はあくまで、再交付を申請するときに記載内容を伝えるためのものです。

段取りをまとめてお引き受けします

書類の取り寄せから納骨までの日程調整まで、まとめて進められます。手続きの途中で止まってしまった場合もご相談ください。

この記事の根拠

制度や金額について書いた部分は、次の一次情報で確認しています。 自治体ごとの手数料や必要書類は、各市町村のページに出典と確認日を記載しています。

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