受入証明書の発行手順と、もらうタイミング
2026年9月15日 更新
受入証明書は、ご遺骨を新しく受け入れる側が発行する書類です。改葬許可申請に添えます。「永代使用許可証」「使用許可証」といった名称のこともあります。
もらう先
ご遺骨を移す先の管理者です。合祀墓であれば寺院や霊園、樹木葬や納骨堂であればその施設の管理事務所です。
もらうタイミング
多くの施設では、改葬先の契約または申し込みを済ませたあとに発行されます。つまり、改葬先が決まっていないと受入証明書は出ません。
ここが墓じまいの手続きで最初に詰まるところです。改葬先を先に決めてください。
契約前に相談だけしておく
費用の総額を知ってから決めたい場合は、施設に「改葬のために受入証明書が必要になる」と伝えて、発行の条件と時期を先に確認しておきます。申し込み金だけで発行してくれる施設もあります。
有効期限
受入証明書そのものに期限が定められていないことが多いのですが、市町村によっては発行から一定期間内のものを求める場合があります。お墓のある市町村の窓口でご確認ください。
手続きが長引きそうな場合は、書類集めの順番を調整したほうがよいことがあります。
ご遺骨が複数ある場合
改葬許可申請はご遺骨1体につき1枚が原則です。受入証明書も体数分求められることがあります。
改葬先に申し込む段階で、何体を納めるのかを正確に伝えてください。体数によって費用も変わります。
お墓に何体納められているかがわからない場合は、今のお墓の管理者に確認してから申し込みます。
手元供養にする場合
ご自宅で供養される場合、受け入れる施設がないため受入証明書を用意できません。この扱いは市町村によって異なります。
改葬許可が不要とされる場合もあれば、別の書類を求められる場合もあります。自己判断で進めず、お墓のある市町村の窓口に確認してください。
手続きの順番をご案内します
どの書類をどの順で集めるかは、手続き診断で調べられます。6つの質問にお答えいただくだけです。
ご相談は無料です
どう進めればよいかわからない、という段階でも結構です。 ご事情をお聞きして、順番をご案内します。
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