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死亡者の本籍や死亡年月日が分からないときの改葬許可申請

2026年9月18日 更新

改葬許可申請書には、亡くなった方の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日を書く欄があります。数十年前に納められた遺骨では、これが分からないことがよくあります。

まず墓誌と過去帳を見る

お墓の脇に立つ墓誌(戒名や没年が刻まれた石板)に、死亡年月日が刻まれていることがあります。まずここを確認してください。写真を撮っておくと、後の手続きで役立ちます。

寺院墓地であれば、お寺に過去帳が残っている場合があります。戒名、俗名、没年が記録されています。住職に相談してみてください。

次に戸籍をさかのぼる

ご自身の戸籍から順にさかのぼると、先祖の記載にたどり着けることがあります。

  1. 自分の戸籍謄本を本籍地の市区町村で取る
  2. そこに記載された親の戸籍(除籍謄本)を取る
  3. さらにその前の戸籍(改製原戸籍)を取る

2024年3月1日から、本籍地が遠方でも最寄りの市区町村の窓口で戸籍謄本を請求できる制度(広域交付)が始まっています。ただし請求できる範囲に制限があるため、事前に窓口へ確認してください。

戸籍の取得には費用がかかります

さかのぼる代が多いほど通数が増えます。金額は地方公共団体の手数料の標準に関する政令で定められており、全国共通です。

戸籍関係の書類と手数料
書類手数料(1通)どういうときに要るか
戸籍謄本(全部事項証明書)450円現在の戸籍。続柄の証明に使う
除籍謄本750円全員が抜けて閉じられた戸籍
改製原戸籍750円法改正で作り直される前の古い戸籍
戸籍の附票300円住所の移り変わりを追うとき

3代さかのぼると、除籍謄本と改製原戸籍で2,000円前後になることが多いです。加えて、郵送で取り寄せる場合は定額小為替の発行手数料と切手代がかかります。

それでも分からないとき

明治より前に納められた遺骨など、記録が残っていない場合があります。その場合は申請書を空欄のままにせず、窓口に相談してください

多くの自治体では、分かる範囲で記入し、不明な項目は「不詳」と記載する扱いをしています。埋葬された場所と、墓地の管理者による証明があれば受理されるのが一般的です。

自治体によって扱いが違います

どこまで調べれば足りるか、どの記載を求めるかは、自治体ごとに判断が分かれます。書き直しで二度手間になるのを避けるため、書き始める前に電話で聞くのが結局は早道です。

遺骨の数が分からない場合

申請書は遺骨1体につき1枚必要とする自治体が多く、何体納められているかが分からないと枚数が決まりません。

石材店にカロート(納骨室)を開けてもらい、骨壺の数を確認してから申請する方法があります。開けてみたら想定より多かったということは実際に起こります。申請の前に確認すると、やり直しになりません。

調べるところからお引き受けします

戸籍の取り寄せ、墓地管理者への確認、申請書の作成まで、まとめて進められます。何から手をつけるか分からない状態でご相談いただいて構いません。

この記事の根拠

制度や金額について書いた部分は、次の一次情報で確認しています。 自治体ごとの手数料や必要書類は、各市町村のページに出典と確認日を記載しています。

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どう進めればよいかわからない、という段階でも結構です。 ご事情をお聞きして、順番をご案内します。

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