分骨したいときの手続き
墓じまいをするけれど、遺骨の一部は手元に置いておきたい。実家の墓を閉じて、兄弟それぞれが少しずつ持ちたい。こうしたご相談は珍しくありません。
分骨は改葬とは別の手続きです
遺骨のすべてを別の場所に移すのが改葬で、市町村長の許可が必要です。一方、遺骨の一部を分けるのが分骨で、こちらは改葬許可ではなく証明書で扱われます。
分骨用に必要なのは、遺骨がどこに納められていたかを示す証明書です。名称は自治体や墓地によって、分骨証明書、埋蔵証明書、収蔵証明書などと異なります。
どこでもらうか
すでにお墓に納めてある遺骨を分ける場合
現在その遺骨が納められている墓地の管理者に発行してもらいます。寺院墓地なら住職、公営墓地なら管理する自治体の担当課、地元の共同墓地なら墓地管理組合や自治会の代表者です。
火葬のときに分ける場合
火葬場で分骨証明書を発行してもらいます。火葬の当日に申し出る必要があるため、事前に葬儀社へ伝えておいてください。後から取得するのは手間がかかります。
納める先で必要になります
分けた遺骨を別の墓地や納骨堂に納めるときに、この証明書を提出します。手元に置く場合は提出先がありませんが、将来お墓や納骨堂に納めることになった際に求められるため、捨てずに保管してください。
墓じまいと同時に行うときの順番
お墓を閉じながら一部を分骨する場合、順番を間違えると証明が取れなくなります。
- 墓地の管理者に、改葬と分骨の両方を行う旨を伝える
- お墓を撤去する前に、分骨用の証明書を発行してもらう
- 残りの遺骨について、改葬許可を申請する
- 遺骨を取り出し、分骨分と改葬分に分ける
撤去が終わってからでは、その墓地に遺骨が納められていたことを証明してもらえなくなる場合があります。先に書類を揃えるのが原則です。
分ける量に決まりはありません
のどぼとけだけを分ける、小さな骨壺に移せる分だけ分けるなど、量は自由です。石材店や僧侶に立ち会ってもらうと作業が進めやすくなります。
手元に置く場合の注意
自宅で遺骨を保管すること自体に、法律上の問題はありません。墓地埋葬法が規制しているのは、墓地以外の場所に埋めることです。骨壺のまま自宅に置くことは禁じられていません。
ただし、庭に埋めることはできません。将来その家を離れるときにどうするかも、決めておいたほうが安心です。
順番の組み立てをご相談ください
分骨と改葬をどの順で進めるか、誰に何を頼むかは、お墓の種類によって変わります。ご相談いただければ、段取りを組んでお伝えします。
この記事の根拠
制度や金額について書いた部分は、次の一次情報で確認しています。 自治体ごとの手数料や必要書類は、各市町村のページに出典と確認日を記載しています。
ご相談は無料です
どう進めればよいかわからない、という段階でも結構です。 ご事情をお聞きして、順番をご案内します。
- しつこい営業はありません
- 1営業日以内にご返信します
